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更新(New)2025年3月28日
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2025年3月28日 リビングとちぎ 1431号
https://ameblo.jp/miyukikita/entry-12891669773.html
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2025年3月24日 回覧板 No22
https://ameblo.jp/miyukikita/entry-12891538320.html
回覧板案内
1) 宇都宮市からのお知らせ
リユース・リサイクルで新生活を迎えよう!
・リユースをすると、 どんな良いことがあるか
・きちんと分別してリサイクルに繋げましょう
2) 宇都宮市東生涯学習センター主催講座ご案内
すくすく子育て講座・ ふれあい塾 東雲塾
親子で学ぶ講座 新発見がいっぱいサマースクール
働き世代の講座・おとなの学び講座
3) 宇都宮防犯協会 『地域安全ニュース』
令和6年地区別刑法犯発生検挙状況など
4)おおいちょう宇都宮 『いちょう』 第46号
宇都宮市老人クラブ連合会より事業紹介及び
各連絡協議の活動紹介
以上
2025年3月24日 リユース・リサイクルで新生活を迎えよう!
https://ameblo.jp/miyukikita/entry-12891515054.html
2025年3月24日 宇都宮市東生涯学習センター主催講座ご案内
https://ameblo.jp/miyukikita/entry-12891515697.html
2025年3月24日 宇都宮防犯協会 『地域安全ニュース』
https://ameblo.jp/miyukikita/entry-12891516568.html
2025年3月24日 おおいちょう宇都宮 『いちょう』 第46号
https://ameblo.jp/miyukikita/entry-12891516198.html
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2025年2月28日 【定期総会】2025年4月20日開催します
https://ameblo.jp/miyukikita/entry-12888119544.html
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2025年3月13日 宇都宮市公式LINEアカウントより
https://ameblo.jp/miyukikita/entry-12889938850.html
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御幸町北自治会 スマホ用HP
2019年(令和元年)11月15日 公開
URL( https://8obd6.crayonsite.net)
よろしくお願いいたします。
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広報 MAIL:
miyukikita.c.c@gmail.com
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御幸町北自治会のamebaブログのアドレス
https://ameblo.jp/miyukikita/
これからもよろしくお願いします。
一人一人が、自治会の活動に自主的に参加し、
「御幸町北自治会に住んで良かった。」と言われるよう、
また、それぞれが自治会活動の重要性を確認し、話合いながら、
更に活力ある明るい御幸町北自治会を築いて行きましょう!
(名称及び事務所)第1条 自治会名 | この会は宇都宮市御幸地区連合自治会御幸町北自治会と称し、 事務所を御幸町77 北自治会集会所に置く。 |
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(目的)第2条 | この会は会員相互の友好と親睦、文化と環境の改善を図り、 地域住民の福利厚生に資することを目的とする。 |
(事業)第3条 この会は前条の目的を達成するために 次の事業を行う。 | 1.会員相互の親睦友好活動の推進 2.自治会内の生活環境の整備を推進 3.自治会住民の文化向上を推進 4.女性の自治会参加と活動の推進 5.青少年の健全育成を推進 6.防犯、防火、交通安全運動の推進 7.自治会新規加入の促進 8.老人会への加入促進と老人福祉の向上 9.自治会の広報活動を推進 10.その他、目的を達成のため必要な事項 |
(組織) 第4条 この会に次の役員を置く。 | 1.会長 1名 2.副会長 2名 3.会計 1名 4.広報 1名 5.会計監査 2名 6.事務局 1名 7.連絡員 若干名 8.各部専門部長 若干名 9.班長 各班1名 |
(役員の選出) 第5条 | 役員のうち会長、副会長、会計、広報、事務局、会計監査、連絡員は総会に置いて選出する。 |
(役員の任期) 第6条 | 役員の任期は2年(班長は1年)とし再選を妨げない。 但し、欠員補充による就任者の任期は前任者の残任期間とする。 |
(役員の任務) 第7条 | 1. 会長は会務を統括し、この会を代表する。 2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。 3. 会計はこの会の会計全般の会計をつかさどる。 4. 広報は会議の進行運営と会務の記録の処理にあたる。 5. 広報は広報活動に努めSNS活用の推進にあたる。 6. 会計監査はその年度の会計処理を監査する。 7. 連絡員は担当する班を統括し回覧等を配達する。 8. 班長は斑員を代表しその事務を処理する。 |
(会議) 第8条 | この会の会議は総会、三役会、役員部長会議、班長会とする。 1.総会はこの会の最高の決議機関で代議員で構成する。 2.総会は年1回とし会則、会務報告、会計収支決算、会務方針、予算等とその他必要事項を審議決定する。但し、過半数の班長の要請があり、会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開かなければならない。 3.三役会、役員部長会議、班長会は必要に応じ会長が招集する。 4.決裁は出席者の過半数以上の賛否により決定する。 |
(専門部会) 第9条 | この会は次の専門部会を置き正副部長は総会の承認を受け会長が委嘱する。 ・子供育成部 ・スポーツ部 ・防災部会 ・防犯安全部 ・環境部会 ・わかば会 ・オハナクラブ 1.各専門部に会計、書記、会計監査を置く。 2.各専門部は別に定める趣旨により運営する。 3.各専門部は総会に置いて、事業報告及び会計報告を行わなければならない。 4.専門部の役員の任期は2年とし欠員による新任者は前任者の残任期間とする。 |
(自治会費及び予算) 第10条 | この会の会費は次の区分により班長が集約し会計に納入する。 1.一世帯 月額 400円(半期2,400円・全期4,800円) 2.一人暮らし世帯 月額200円(半期1,200円・全期2,400円) 但し、本人の意思で400円納入は妨げない 3.法人会員(年額 7,000円以上) 4.会費及び予算は役員会で定め総会の議を得て執行する。 |
(会計年度) 第11条 | この会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日迄とする。 (費用弁償費及び弔慰金) |
【弔慰金】 第12条 | 役員及び班長の費用弁償費は総会の決議により決定し年度末に支払う 【弔慰金】 自治会会員が死亡した場合(5,000円) 自治会功労者が死亡した場合 三役の決議にて別途上限(5,000円) |
(会則の決定及び変更) 第13条 | この会の会則は総会において出席者の過半数以上の賛同を得れば変更することができる。 |
(付則) | 本会の会則は昭和48年4月1日から施行する。 令和5年4月1日 一部改正 |
2019年 令和元年~ 会長氏名 | 南木栄弘 |